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保険用語のご説明

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保険用語のご説明 保険用語のご説明

保険用語(50音順)

あ行
受取人
保険金等を受け取る人のことをいいます。

か行
解除
当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。
解約
契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。
解約返戻金
契約を解約された場合に、保険契約者に払い戻しするお金をいいます。 尚、生命定期保険、入院保障付生命定期保険、無選択型生命定期保険には解約返戻金はありません。
契約応当日
保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことをいいます。また月単位の応当日という場合は、毎月の契約日に対応する日のことをいいます。
契約者
当社と保険契約を結び、契約上の権利と義務を有する人のことです。当約款の中では「保険契約者」と表記しています。
契約年齢
契約日における被保険者の満年齢をいいます。
契約日
保険期間等の計算の基準となる日で、責任開始日と同じ日になります。
更新
契約満了に際して、手続きを省略して契約を継続する取扱いのことです。
更新日
契約が更新される日をいいます。保険期間の満了日の翌日(年単位の契約応当日)となります。
告知義務
保険契約者と被保険者が契約のお申込みをされるときに、質問事項(最近の健康状態や過去の病歴等)について、ありのままに報告していただく義務の事です。
告知義務違反
保険契約者または被保険者が事実を告げなかったか、事実でないことを告げた場合、当社は告知義務違反として契約を解除することができます。

さ行
失効
保険料の払込の猶予期間を過ぎても保険料の払込がなく、保険契約の効力が失われることをいいます。
責任開始日
当社が契約上の補償・保障を開始する日をいいます。
責任準備金
将来の保険金をお支払いするために保険料の中から積み立てるお金をいいます。

た行
続柄(つづきがら)
続柄とは、契約者と被保険者や被保険者と死亡保険金受取人の関係性を示す言葉を言います。
当社では、死亡保険金受取人の範囲を下表といたします。

3親等以内の親族の範囲
当社
スマイル少額短期保険株式会社のことです。書類の提出先などは特に断りのない限り本社となります。

な行

は行
払込期月
毎回の保険料をお払込みいただく期間をいい、月払・年払それぞれの払込期月は以下のとおりとなります。
月払の場合:月ごとの契約応当日の属する月の前月1日から末日までをいいます。
年払の場合:契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。
被保険者
保障の対象となる人または保険の補償を受ける人をいいます。
不成立
第1回目の保険料の払込がなかったため、契約が成立しなかったことをいいます。
保険期間
契約日から満了日までのことをいいます。この保険の保険期間は1年となります。
保険証券
契約の保険金額や保険期間等の契約内容を具体的に記載したものをいいます。
保険料
保険契約者にお払い込みいただく掛金のことをいいます。
保険料充当月(月払の場合)
払い込まれた保険料が保障に充当される期間をいいます。保険料払込期月の翌月1日から末日までとなります。
保険料払込猶予期間
保険料の払込期月の翌月1日から末日までの期間をいいます。この期間までに保険料を支払えば保険契約の効力は継続します。

ま行
満了日
保険期間が終了する日をいいます。
無効
保険契約を当初より無かったものとすることをいいます。年齢等の錯誤による保険加入の場合や、詐欺行為が判明した場合、契約は無効となります。
申込日
保険契約者が保険契約を申し込んだ日をいいます。具体的には申込書を当社または代理店に提出した日、インターネットで申込をされた日を指します。

や行
約款
契約の締結から保険金の支払まで、当社と保険契約者とのさまざまなとりきめを記載したものをいいます。

ら行

わ行

介護保険用語


公的介護保険制度

介護を必要とする状態となった方の自立した生活を支援する目的で平成12年4月1日に施行された介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく社会保険制度です。
市区町村が運営主体(保険者)となり、被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者から成ります。
被保険者は市区町村により認定された要介護度に応じて区分支給限度基準額までのサービスを1割負担で利用することができます。区分支給限度基準額を超える金額および介護保険の対象とならないサービスについては、全額自己負担となります。


要介護度

市区町村が行う要介護認定によって分けられる、介護が必要な程度区分のことをいいます。要支援1、2要介護1から5まで7つの段階があり、要介護度に応じて利用できるサービス金額の区分支給限度基準額が異なります。


要介護度別の身体状態のめやす

  身体の状態(例)
要支援 1 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。
2 生活の一部について部分的に介護を必要とする状態
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、時々介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。
要介護 1
2 軽度の介護を必要とする状態
食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣類の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。
3 中等度の介護を必要とする状態
食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や衣類の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
4 重度の介護を必要とする状態
食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣類の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
5 最重度の介護を必要とする状態
食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

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